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スタッフブログ 2023.07.03

家を建てられない土地がある!?

こんにちは!

今回は、家を建てられない土地について説明します!

わが国には、都市計画法に基づいて地域ごとに定められた都市計画によって、

各地域の具体的な土地利用の規則や建築その他の規制、都市計画道路など各種の都市整備事業が実施されています。

この都市計画は、原則として都市計画区域と呼ばれるエリアについて定められ、概ね全国の約4分の1の地域が、この都市計画区域です✨

この都市計画区域に含まれないエリアは「都市計画区域外」と言って、都市計画法による規制は行われていません。

都市計画区域内は、市街化区域市街化調整区域に分けられ、この区分を線引きといいます。 市街化区域は市街化を促進する地域で、原則として家を建てられますが、市街化調整区域は市街化を抑制するために設けられた地域で、原則として宅地造成はもちろん、一般の住宅も建てられません。

ただし、農家住宅や、既に開発許可を受けている場合、また、すでに建物が建っている敷地(既存宅地)などには例外的に家が建てられます!

ところで、都市計画区域内の市街化区域と市街化調整区域の線引きが行われていない地域があります。

それを「未線引き・白地地域」「無指定区域」といいます。

この未線引き・白地地域や都市計画区域外では、農地法や森林法などの他の法律による規則がない限り、原則として家を建てることができますが、未開発の場合もあり、水道や電気などを自分で引かなければならない場合があります⚡️

また、住宅(共同住宅を含む)を建てることができる地域でも、用途地域ごとに建築可能な用途が異なるので、用途地域ごとに移住環境には差があります。

法規制では、第1種低層住居専用地域から第1種中高層住居専用地域までと田園住居地域では「建築できる用途」を具体的に挙げ、住宅地の環境を最優先した建築制限を行っています。特に第1種低層住居専用地域では、住宅以外の用途は厳しく制限されているため、良好な住環境が望めますが、反面容積率や建ぺい率も厳しいので、敷地が狭すぎると建物を建てる余地もあまりなくなってしまいます^^;

土地の購入に際しては、用途地域の特徴とともに、購入予定地に近接する地域の用途制限も考慮した方が良いでしょう!

土地のこともACEFORMにお任せ下さい✨

どんな些細なことでも質問にお答えします♪