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スタッフブログ 2023.08.10

法改正で「空き家」の税金が高くなる!?

こんにちは!姫路市・たつの市で注文住宅を手がけるエースフォルムです♪

実は空き家にも税金がかかるのをご存知でしょうか?
空き家には固定資産税と都市計画税の2つが課税されますが、固定資産税は課税標準×1.4%、都市計画税は課税標準×0.3%の金額を納めることになっています。
しかし居住用の建物が現存する場合、住宅用地の軽減措置特例が適用されます。
そのため解体して更地になっている土地よりも固定資産税が低くなり、空き家をそのまま残しておくケースが多かったのです。

しかしその後2015年に法改正が行われ、管理が行き届いていない危険な空き家については固定資産税の軽減措置から除外されることになりました。
それでもなかなか空き家問題は解決されず、さらに2023年3月には「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定。
誰も住んでいない空き家の固定資産税は、実質的に増税される可能性が出てきました。
今回の法改正が実行されると、空き家が建つ土地の固定資産税は現在の3〜6倍となります。

全国に先駆けて、京都市では2026年度より「空き家税」が導入されることになり、利用されていない空き家や別荘などに課税される見込みです。
課税することにより空き家が発生することを防ぎ、安全な住宅供給や生活環境の確保に費用を回す目的があります。
京都市の例で成果が出た場合、全国的に導入される可能性が高いと考えます。

誰も住んでいないお家をお持ちの方、後を継ぐ方がいないご実家がある場合など、空き家税の導入を前にご家族で話し合い、対策を考えておくことをおすすめします!