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スタッフブログ 2022.08.10
建てられる家の大きさ
~建てられる家の大きさは?~
土地に建てられる建物の種類や規模は、都市計画法の用途地域によって規制されています。
用途地域は、同じ用途の建物を集めて地域の環境を守り、利便性を高めることが目的で、大きく「住居系」「商業系」「工業系」に分けられ、さらに12地域に分類されます。
建蔽率や容積率といった建物の広さが決められ、地域によっては高さにも制限があります。
建蔽率:建築敷地面積に対する建築面積の割合のこと。
容積率:敷地面積に対する建築延べ面積の割合のこと。
建築基準法では、建物を建てるためには敷地が道路に2m以上接していなければならないと定められています。
〇容積率に含まれない緩和規制〇
・ロフト
天井の最高が1.4m以下、床面積が直下階の1/2以下。
・地下室
天井面が地盤面から1m以下、床面から地盤面の高さが天井高さの1/3以上、延べ床面積の1/3以下の広さ。
・バルコニー
張り出し寸法が1m未満の場合。1m以上の場合は、突き出している部分の先端から1m個体したところまで。
※防火地域や準防火地域にはさまざまな規制がかかります。
都市計画法で防火地域に指定されたエリアでは、延べ床面積100㎡超の建物は鉄筋コンクリートなどの耐火建築物になり、原則木造住宅を建てることはできません。
準防火地域では、隣地境界線から一定の距離内の外壁や軒裏などに防規制があります。
防火地域・準防火地域:都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として指定されるエリアのことです。
法律によって、高さや広さなどにさまざまな規制があることを覚えておきましょう😊