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スタッフブログ 2022.02.18

土地について

インターンの中尾です。

今日は土地ついて勉強したので、是非見てください!

~土地~

第十六回目は土地についてです。

1.家を建てられない土地

●家を建てられない土地を知る
都市計画法に基づいて地域ごとに定められた都市計画によって都市整備事業が実施されています。
都市計画法は都市計画区域と言うエリアについて定められています。
都市計画区域に含まれないエリアは都市計画区域外と言って、都市計画法による規制はありません。

都市計画法:都市の健全な発展等を目的とする法律のこと。
都市計画区域:都市計画制度上の都市の範囲のこと。

都市計画区域内には市街化を促進する地域で原則家を建てられる市街化区域と市街化を抑制するために設けられた地域で原則として家を建てられない市街化調整区域があります。

2.条件の悪い土地

旗竿敷地や路地状敷地などと呼ばれる敷地は、路地状部分の幅や長さによって駐車スペースがとれなかったり、面積の割には有効なスペースが狭かったり効率の悪い土地です。


引用先:SUUMO


引用先:建築基準法とらのまき。

3.土地の調べ方

●公示価格地価
一般の住宅地では、近くの標準値の公示価格によって、周辺地域の近価の相場を知ることができます。

●路線価
市街地的形態を形成する地域の路線に面する宅地の、1m²当たりの評価額のこと。
買いたい土地の目安を知る方法として相続税の路線価を利用する方法もあります。
相続税や贈与税などの課税のため、都市部の道路に国税局長が決定した土地の単価のことで、1㎡あたり千円単価で表示されます。

4.土地売買契約

●確認しておきたいこと
その土地を紹介してくれた不動産屋が売買契約の仲介を行うことになり、重要事項説明書を受けます。


引用先:LEONWORKS

●流れ
重要事項の説明を聞き、売り主と買い主の双方が納得し、取引について諸条件の合意をした後、売買契約の締結を行います。
売買契約の締結では、売り主と買い主が仲介業者の立会いのもと売買契約書の読み合わせを行い、記載された売買契約条件の確認を行います。
そして、売買契約書に署名、押印します。

 

建てれる土地から値段、契約の流れなどをまとめました。
公示価格や路線価など初めて聞いた言葉があったり、売買契約の流れを詳しく知る機会がなかったので勉強になりました😊